日本財団 図書館


 

部分は水密に保たなければならない。
(自動スプリンクラ装置)
第289条 船舶消防設備規則第16条の2の自動スプリンクラ装置であって電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。この場合において、外洋航行船(限定近海船を除く。)及び係留船のスプリンクラ・ポンプの常用の電源は主電源でなければならない。
2. 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える前項の自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)スプリンクラ・ポンプの電源は、主電源及び非常電源であること。
(2)スプリンクラ・ポンプヘの給電は、主配電盤及び非常配電盤から、この目的のためにのみ備えるそれぞれ独立の電路によって行われるものであること。
(3)前号の電路には、スプリンクラ・ポンプの近くの場所に次に掲げる要件に適合する自動切換開閉器を備え付けること。
イ 主配電盤から給電することができる間は、主配電盤からの電路に閉じられていること。
ロ 主配電盤からの給電が停止した場合には、非常配電盤からの電路に自動的に切り換えられること。
(4)第2号の電路には、前号の開閉器以外のいかなる開閉器も備え付けないこと。
(5)主配電盤及び非常配電盤上のスプリンクラ・ポンプの開閉器には、その用途及び通常は閉位置に保つ旨の表示を設けること。
(6)自動警報装置(船舶消防設備規則第16号の2第4号の自動警報装置をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。
(説明)
1. 船舶防火構造規則第2条の機関区域、特定機関区域、貨物区域
(1)「機関区域」とは、特定機関区域並びに推進機関、ボイラ、蒸気機関、内燃機関、主要電気設備、冷凍機、減揺装置、送風機又は空気調和機械のある場所、給油場所及びこれらに類似した場所並びにこれらの場所に至るトランクをいう。
(2)「特定機関区域」とは、主機若しくは合計出力375キロワット以上の補助機関として使用する内燃機関、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。
(3)「貨物区域」とは、貨物を積み付けるすべての場所及びこれらの場所に至るトランクをいう。
2. 船舶消防設備規則第16条の2第4号の自動警報装置

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION